眼・聴覚の障害、肢体の障害、呼吸器疾患、循環器疾患、糖尿病、がんなど、日常生活や労働に支障を及ぼす傷病は、ほとんど障害年金の対象となります。
一定の条件を充たしている場合、請求することによりもらえますが、準備する書類が煩雑なため、複雑な仕組みが理解できない状況で申請をすると、もらえるはずの年金がもらえなかったり、実際の症状により低い等級の年金しかもらえないことがあります。
ご自身の症状は障害年金に該当するのか気になる方、お気軽にお問い合わせください。
ご相談から書類の作成、申請までサポートさせていただきます。
1級
2級
3級
他人の介助を受けなければほとんど日常生活ができない程度
日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
労働に著しい制限をうける程度
※障害者手帳等の等級とは基準が異なります。
障害基礎年金
障害厚生年金
障害共済年金
1級・2級
1級・2級・3級
1級・2級・3級
他人の介助を受けなければほとんど日常生活ができない程度
日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
労働に著しい制限をうける程度
初回相談料は無料です。
通常の請求
遡及請求
●着手金:10,000円
●成功報酬:年金額の10%
●消費税
●実費(遠方の場合の交通費・添付書類の立替金等)
●着手金:10,000円
●成功報酬:年金額の10%又は
遡及額の10%のいずれか高い方
●消費税
●実費
※成功報酬は支給決定があった場合のみ発生します。